不動産の売買時における申込金等の返還トラブルについて vol.1
2009年07月22日 17:21
【事例2】売買編
Aさんは、新居を建築する為に土地を探していたところ、
折込チラシで良い物件を見つけたので、不動産会社に案内して
もらった。
Aさんは、その物件を気に入ったので、営業担当者Bに話を
したところ、
B:「この土地については、問い合わせが非常に多いので、
すぐに売れてしまう可能性が高いと思われます。
今すぐに契約ができないのであれば、買付証拠金として
50万円をご入金頂ければ、買付証明書を出して物件を
止めておくことができますが・・・」
物件を気に入っていたAは、言われるままに買付証明書に署名押印
をして、買付証拠金として50万円を支払った。
後日、売主側から売渡証明書が送られてきた。しかし、よく検討した結果
諸条件に合わない点もいくつか出てきたので、今回は購入を見合わせる
ことにした。
A:「やはり、今回は購入するのを止めておきます。買付証拠金の
の返還手続きをして頂けますでしょうか?」
B:「買付証明書を出して、売主側からも売渡証明書が
出てますので、売買契約としては成立しています。
契約解除ということであれば、買付証拠金の50万円は
放棄して頂く形となります」
買付証拠金を返還してもらえず、困ったAさん。
さて、この場合、買付証拠金の50万円は、本当に返還してもらえないの
でしょうか・・・
続きは次回に。。。
「マンション管理組合運営サポート」「マンションリフォーム」「マンション売買」
============================
【お問い合わせ先】
〒658-0048
神戸市東灘区御影郡家2丁目15-12 グラシアビル3F
(株)ティー・エム・エス
TEL:(078)858−9535 FAX:(078)858−9537
E-mail:info@tms-kobe.com
============================