管理費滞納について vol.5
2009年06月05日 16:20
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③支払督促
⇒管理組合(債権者)が滞納者(債務者)の所在地の簡易裁判所に
対し申し立てをすることで、裁判所から債務者に対して支払いを
督促する手続き。
支払督促の発送から2週間以内に債務者から異議申立てがあれば
通常訴訟となり、無ければ債権者の更なる申し出により仮執行宣言
を付する手続きがなされ、それについても2週間以内に異議申立て
があれば通常訴訟、無ければ仮執行宣言付支払督促が確定(債務
名義を取得)する。
滞納者が話し合いに応じない場合でも、滞納状況が明らかであれば、
相手方と話し合いを行うことなく債務名義まで取得する可能性が
あるという意味では有力な手続きの1つです。
管理費等滞納の場合、滞納者が話し合いに応じないといったケースは、
決して少なくないので、実務的には訴訟にいくまでの前段階としては、
よく使われている手続きでもあります。
仮執行宣言付支払督促が確定すれば、強制執行手続きに進むことが
できます。
ただし、滞納者が所在不明で裁判所からの督促が送達できない場合
には、この方法は利用できません。
④少額訴訟
⇒60万円以下の金銭債務の支払いを求める訴えについて、
原則1回の期日で、審理、判決まで行う簡易な訴訟手続き。
判決または和解成立(和解調書)によって債務名義を取得する。
原則1回の期日だけですので、弁護士等を立てないでも十分に対応する
ことが可能です。また複数の滞納者がいる場合でも、年間10回までの
申し立てが可能です。
ただし、この手続きも滞納者が所在不明で期日呼出状が送達できない
場合には、利用できません。
⑤通常訴訟
⇒訴訟額が140万円以下なら簡易裁判所、それを超えれば地方裁判所
に申し立てる訴訟手続き。
判決または和解成立(和解調書)によって債務名義を取得する。
訴えを起こされた相手方(滞納者)は、裁判所からの呼出に応じず、裁判
を欠席すると敗訴が言い渡されるます。
また、前記④少額訴訟と違う点としては、滞納者が所在不明の場合でも、
公示送達という方法で手続きを行うことができます。
・少額訴訟手続きが使えない場合
・滞納者との間で最初から支払義務そのものについて争っている場合
・滞納者が所在不明の場合
などに活用します。
最も強力で最終的な紛争解決手段と言えます。
以上が、債務名義取得のための5つの手続きとなります。
では、「債務名義を取得した後はどうなるのか?」
続きは次回に。。。
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