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管理費滞納について vol.6
2009年06月12日 15:08

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さて、管理組合(債権者)が管理費等滞納者(債務者)に対して、
債務名義を取得(滞納管理費等の額とその支払い義務があることを
公に確定)したといっても、滞納者がその後も確定した債務を
返済しなかった場合はどうなるのか?という疑問が残ります。

そこで、債務名義取得手続きの次のステップとして、強制執行手続き
を行うこととなります。

この手続きは、取得した債務名義の内容に従った履行がなされない
場合に、滞納者の財産(不動産、動産、給料債権等)を差押え、
その代金から滞納管理費等を回収するという方法です。

この手続きを利用するには、新たに裁判所への申し立てが必要と
なります。

このとき、差押え財産が、滞納者が所有するマンションである場合には、
手続き自体は明確なのですが、対象物件がオーバーローン状態
(対象物件に金融機関の抵当権が設定されていて、競売価格より
 債権額の方が多いというような状況)である場合には、当該物件から
の債権回収が実質困難となるので、滞納者の他の財産(動産、給料債権等)
を調査し特定してから、差押えを行い、回収を図る必要が出てきます。
(もちろん、裁判所が滞納者の財産について調査してくれるような
 ことはありません)

こうなってくると、管理組合が管理費等滞納者に対して、いくら
債務名義を取得し、強制執行を行ったからといって、確実に滞納した
管理費等を回収できるかと言うと、そうでもないわけです。


では、「法的措置を講じる」という手段を用いても、滞納管理費等が
回収できない管理組合は、一体どうすればイイのでしょうか?


続きは次回に。。。



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谷口 昌良
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投稿者 tmskobe : 2009年06月12日コメント (0)トラックバック (0)

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