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管理費滞納について vol.7(最終章)
2009年06月18日 13:52

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さて、ここまで滞納管理等についての「法的措置」について
お話をしてきました。

しかし、法的措置を講じたとしても、毎回確実に債権回収できるわけでは
ないということも、おわかりになったかと思います。


では、一体どうすれば管理組合が滞納管理費等の不利益を被らずに
運営をしていけるのでしょう?

絶対的な方法はないとしても、まず一時的には入口部分(管理費等の滞納
が極力起こらないような)の工夫をすることが重要だと思います。

管理費等を口座自動引落しにしておく事はもちろん、引落しができなかった
場合は、即座に滞納者に連絡を行い、督促・収集に行くようなシステムを
徹底しておくことが大切だと思います。

ちなみに、あるマンションの実例として、1年間管理費等の滞納が
なかった組合員(区分所有者)には、管理費等の年間総額の10%を
割引くといった取り組みを行い、滞納率が大きく下がったという例も
あるそうです。


次の取り組みとしては、滞納者が出た時に管理組合としての督促方法を
明確にしておくということ。

多くの管理組合では、この辺りの督促業務を管理会社に委託している
ケースが多いようですが、管理会社からは月単位で滞納状況についての
報告をさせるようにして、できる限り早期に把握し、対応していくことが
必要です。(その為には、当然少なくとも月に1度は理事会を開催する
ことが望ましいということにもなりますよね)

また、滞納した場合のペナルティ(例えば、駐車場使用契約の解約など)
を決めておくであったり、組合員名簿や居住者名簿の他、緊急連絡先表
(職場や親族等)を整備しておき、滞納者自身に連絡を取れないような
状況になった時にでも、関係者に連絡のつくような体制をしいておくこと
が重要です。

あと、これは少し過激かもしれませんが、管理費等の支払いに連帯保証人を
付けさすなんていうのも、管理組合がマンションを長期に渡って維持管理
していく上では、「あり」の方法かもしれませんね。


他にも色々と方法論は、あるかと思いますが、大切なことは、

 □ 管理組合として管理費等滞納者への督促に対するルール作りも
  含めたシステムができているか?
 □ 管理会社任せにせず、管理組合として管理費等の滞納者が把握
  できているか?
 □ 万が一滞納者が音信不通になった時の場合に備え、親族等の連絡先
  を把握できているか?

皆さんのマンションでの取り組みは、いかがでしょうか?



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谷口 昌良
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投稿者 tmskobe : 2009年06月18日コメント (0)トラックバック (0)

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